車が故障などで動けなくなってしまった等の緊急時に使用する発炎筒ですが、有効期限があるのはご存じでしょうか?
また、有効期限切れの発炎筒では車検に通らないとよく聞かれますが、本当のところはどうなのでしょうか?
本記事では、車検と発炎筒について解説をしていきます。
車に発炎筒を備える必要はあるの?
そもそも発炎筒は車にを備えなくてはいけない物なのでしょうか?
答えは「イエス!」
道路運送車両法の第43条の2で、「自動車には非常信号用具を備えなければならない」と決められています。
ここで言う「非常信号用具」とは、発炎筒のことです。
つまり発炎等を常備していないと、車検に通りませんよと言う事です。
また、基準についてもしっかりと明記されています。
【発炎筒の性能に関する基準】
・夜間に200メートル離れた場所から確認できる赤色の光を発するのも
・自発光式であること
・使用に便利な場所に備えられたものであること
・JIS(日本工業規格)の「自動車用緊急保安筒」の規格の性能を有すること
発炎筒に有効期限はあるの?
確実な性能を維持するために、JISで有効期限は4年と定められています。
有効期限が切れた発炎筒は劣化が進み点火しない恐れがあります。
最近ではLED式の非常信号用具も増えています。
LED式は使用期限が無く、中の電池さえ交換すれば半永久的に使用できます。
有効期限切れの発炎筒は車検に通らない?
結論から言うと、有効期限が切れていると車検には通りません。
道路運送車両法では、「JIS(日本工業規格)の「自動車用緊急保安筒」の規格の性能を有すること」なっていますし、「損傷し、または吸湿したため、性能が著しく低下した発炎筒」は基準に適合しないものと明記されています。
有効期限が切れた発炎筒は、このどちらの要件も満たすことが出来ないため車検不適合となります。
時々有効期限が切れていても車検には通ると言う話を聞きますが、明確にどうだから大丈夫という説明は聞いたことがありません。仮に期限切れで車検に通った経験がある方は、検査員が単純に見逃しているだけです。
見逃されることが多いですが、いざという時に自分を守ってくれるアイテムなので、常に安心して使える状態にしていた方がいいでしょう。
処分方法は?
使用済みの処分方法
使用済みだった場合は、各自治体のごみ収集に合わせる必要はありますが、燃えるゴミとして個人で処分することができます。
未使用で有効期限が切れてしまった発炎筒の処分
未使用の発炎筒は、火薬類取締法で「がん具煙火」に分類されているため、自治体のごみ収集で捨てることができません。
一番簡単な方法は、車の整備工場やカー用品店で処分をお願いすることです。
ただし、ネットなどで安く買って、購入店以外のところで処分をお願いするのはあまりいい顔はされないと思います。そこまで高い部品でも無いですし、4年に1回の事なので各店に購入と処分を一括でお願いする方が無難でしょう。
LED式でも注意が必要?
近年増えているLED式の発炎筒、特別な使用期限があるわけではありませんが、どんな物でも問題ないという訳ではありません。
このタイプに対してもしっかりと基準が設けられていますので、それに満たなければ車検には通りません。
・発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯
・豆電球2.5V、0.3Aの規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯
・マンガン電池単2電池、もしくはアルカリ単3形乾電池の新規の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
・電池が消耗したことにより性能が著しく低下した赤色合図灯
これらの要件があるので、赤く光ればなんでも良いという訳ではないですね。